なつこです!
借金が膨らんで返済が難しくなったとき、解決策の一つとして「任意整理」があります。
しかし、任意整理にはメリットもあればデメリットも存在するのが事実…。
今回は、任意整理の概要と、メリット・デメリットについて詳しく解説します。

実際にわたしも、過去に任意整理をしました!
そもそも「任意整理」とは?
任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者(借入先)と交渉し、借金の返済条件を見直す手続きです。
裁判所を通さずに行うため、比較的柔軟な対応が可能です。

手続きの事実は、依頼先の事務所とカード会社のみしか知らないので、秘密にしやすいといえます。
任意整理のメリット
任意整理をすると、現状の借金がどのようになるのか?まずはメリットを5つ見ていきましょう。
1. 将来の利息がカットされる
任意整理では、交渉によって将来の利息を免除してもらうことができます。
そのため、支払い総額が減り、完済の目途が立ちやすくなります。

借金を返済しても、その半分が利息の場合も…。借金200万円を毎月約定通りに返済していると利息だけで50〜60万円くらいかかってしまいます。
利息がなくなるのは、かなり大きいです!
2. 毎月の返済額を減らせる
返済期間を延ばしたり、利息を減額することで、毎月の返済負担を軽減できます。
生活の再建がしやすくなる点は大きなメリットです。
例えば、私が任意整理したアコム。50万円ほど借りていて、毎月の返済額は15,000円でした。
任意整理をすることにより、毎月の返済は9,000円に。
毎月の返済が6,000円低くなり、年間で72,000円の負担がなくなりました。

他にも2社を手続きしたので、支払い負担はかなり軽くなりました。
しかも任意整理費用は1社あたり2〜5万円なので、費用対効果もありましたね。
3. 裁判所を通さず手続きできる
任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を介さないため、手続きが比較的スムーズに進みます。

借金についてそこまで大袈裟にしたくない…けど借金の負担を軽くしたい…という場合は任意整理が良いかもしれません。
4. 財産を処分する必要がない
自己破産の場合、持ち家や車などの財産を手放さなければならないケースがありますが、任意整理ではその心配がありません。
手続きをしてしまうと、生活に大きく影響を与えてしまうものには手をつけず、その他の借金にカタをつけるのが任意整理の特徴です。

「個人再生」という方法でも、住宅ローンや車などの財産を残すことができます。くわしくは別の記事をご覧ください。
5. すでに返済が遅れていても手続きOK
借金やカードの返済に困っている人は、すでに滞納中という人も多いと思います。
返済が遅れてしまっている場合でも、任意整理はOK。
契約後にすぐに相手方に「介入通知」を送り、督促の連絡や請求を止めるように手配します。

ちなみに私は、お恥ずかしながら裁判所から通知が来てしまいました…
裁判所から通知が来ている場合でも、任意整理は可能です(訴訟対応となり、別途訴訟対応費用が発生します。かながわ総合なら、5万円〜)
裁判所の通知は期限があり、無視をすると給料や口座の差押えになるため、裁判所から何か届いたら中身を確認して、早めに動きましょう!
任意整理の5つのデメリット
たぶんここが一番気になるところだと思います。
任意整理をすることでどんな悪い影響があるのか解説します。
1. 信用情報に傷がつく(ブラックリスト入り)
任意整理を行うと、信用情報機関に記録され、一定期間(5年〜10年程度)はクレジットカードの新規作成やローンの借り入れが難しくなります。
もちろん、手続きをするカードも利用停止に。
クレカがないと何かと不便ですが、ネットの買い物などはデビットカードをフル活用していきましょう。
あとやっぱり怖いなと思うのが、クレカが使えないことによって、ピンチの時に分割払い・リボ払いが使えなくなることでしょうか…。

わたしも、任意整理返済中に生活がピンチな時に、分割やリボが使えたらな〜と思いました。。
こういう時は、我が家ではキャリア決済にかなり救われていました。
少額で一括払いのみなので、出費のコントロールがしやすいですし、そこまで使いすぎる心配もないです。
ちなみに、第3子出産のときは、お恥ずかしながら本当に金欠で、、現金+キャリア決済で出産費用を払いました(笑)
2. 元本は減額されない
任意整理では利息の減免は可能ですが、元本自体を減額することは基本的にできません。
そのため、多額の借金がある場合は返済が難しいケースもあります。

この記事でもすでに出てきましたが、借金額が多い場合は「自己破産」や「個人再生」といった方法がベターな場合もあります。
ちなみに、今から18年以上前に、高い金利でお金を借りていた人は「過払い金」が発生している可能性があり、調査の結果、過払い金が出ていたら、借金が減額できる可能性があります!
3. すべての借金が対象になるわけではない
税金や社会保険料、養育費などの公的な支払いは任意整理の対象外です。
これらの支払いが多い場合は、他の債務整理方法を検討する必要があります。

もっとも、税金や養育費などは「非免責債権」といって、自己破産をしてもこれらはなくなることがありません…。
4. 交渉がうまくいかない場合もある
任意整理は債権者との交渉が前提となるため、すべての債権者が応じるとは限りません。
特に、貸金業者によっては交渉に応じない場合もあります。

大手の業者であれば、大抵は任意整理に応じてもらえるけど、ごく一部の街金業者は、任意整理の介入通知を送っただけで訴えるらしい💦
5. 手続き費用がかかる
弁護士や司法書士に依頼する場合、手続き費用が発生します。
そのため、借金の状況によっては経済的な負担が増える可能性もあります。

任意整理は手続きするカードの件数によって費用が上下します!
司法書士会や弁護士会では、目安として「1社あたり5万円まで」を任意整理費用の指針としています。
費用に関しては下記の記事をどうぞ。
任意整理以外の借金の解決方法
任意整理以外にも、借金を解決する方法はいくつかあります。
1. 自己破産
裁判所を通じて借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
すべての借金が帳消しになりますが、財産を手放さなければならず、一定の職業に就けなくなるデメリットがあります。

持ち家を手放す、20万円以上の財産のものは手放すなど…。
99万円以下の現金は手元に残せますし、「自由財産の拡張」というが認められれば、この限りではないもようです。
※自己破産はお住まいを管轄する裁判所に申し立てをするため、近隣の弁護士・司法書士に相談するのがベスト!
2. 個人再生
裁判所を通じて借金の一部を減額し、残りを分割返済する方法です。
持ち家を維持しながら借金を整理できるメリットがありますが、手続きが複雑で時間がかかる点に注意が必要です。

個人再生は元本が大幅に減額のうえ、原則3年で返済していきます。
そのため、安定収入がある人が個人再生手続きを選択できます。
※個人再生はお住まいを管轄する裁判所に申し立てをするため、近隣の弁護士・司法書士に相談するのがベスト!
3. 借り換え・おまとめローン
金利の低いローンに借り換えたり、複数の借金を一本化することで、返済負担を軽減する方法です。
ただし、新たな借入ができる信用力が必要です。

長く滞納をしている場合、すでにブラックになっている可能性もあって、おまとめローンは厳しいかも…
まとめ
任意整理のメリットとデメリットを解説しました。
最後に一覧でまとめておきます。
任意整理のメリット
- 将来利息がカットされる
- 毎月の返済額を減らせる
- 裁判所を通さず手続きできる
- 財産を処分する必要がない
- すでに返済が遅れていても手続きOK
任意整理のデメリット
- 信用情報に傷がつく(ブラックリスト入り)
- 元本は減額されない
- すべての借金が対象になるわけではない
- 交渉がうまくいかない場合もある
- 手続き費用がかかる
以上です!
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