「借金がもうどうにもならない…自己破産しかない?」
そんな風に思っているあなた!実は自己破産以外にも選択肢があるんです。
私が借金を抱えて、裁判所から通知が来てしまった時は、「自己破産するしかない」と思っていました。

でも、色々調べた結果、最終的には任意整理を選びました。
しかし、債務整理には他にも「個人再生」という選択肢もあります。
今回は、「自己破産と個人再生、どちらを選ぶべきか?」について私なりにまとめました。
自己破産と個人再生の違い
自己破産の特徴
- 借金をすべてゼロにできる
- 収入が少なくても手続きができる
- ただし、一定の財産(マイホームや車など)は手放すことになる
- 官報に掲載される
- 職業制限がある(士業やごく一部の資格業)

借金はすべてゼロにできます。プライベートでの借入や、会社の借入も手続きに含めるため、それもゼロ。ただし、税金関連はゼロになりません。
個人再生の特徴
- 借金を大幅に減額(最大5分の1)にできる
- マイホームを残せる可能性がある(住宅ローン特則使用)
- 安定した収入が必要(継続して返済する必要あり)
- 官報に掲載される
- 破産のような職業制限がない

財産を手元に残しておくことはできますが、その財産の金額分は減らすことができない決まりがあります。
「清算価値保証の原則」といったものがあり、例えば車の査定額が200万円であれば、最低でも200万円は返済をする必要があるということ。
個人再生なら通常、借金が500万円あれば、その5分の1である100万円まで減額ができます。
けど、手元に残す車の査定額が200万円なので、借金額は全部で200万円残る…という感じです。
どっちを選ぶべき?

自己破産が向いている人
- 収入がほとんどない
- 借金の額が大きすぎて、減額しても払えない
- 財産を失っても、生活を立て直したい
私が自己破産を考えたのは、当時専業主婦で仕事がなかったこと(妊娠7ヶ月でした)、財産もまったくないこと、この2つが理由でした。
しかしその後、住民税の差し押さえ通知も届いてしまい、産後はすぐに仕事を探して、お金を稼ぐ必要がありました。
仕事をはじめれば問題なく払える額だったため、破産→任意整理に方針変更をしたのです。

それでもやっぱり、返済はきつかったけどね…
個人再生が向いている人
- 安定した収入があり、少しでも返済できる
- マイホームや車を手放したくない
- 借金を減額すれば完済の見込みがある
- 借金の金額が大きい
個人再生は原則3年の返済が続きます。そのため、安定した収入がなければ手続きはできません。
また、借金額が比較的小さい人は、メリットがありません。
個人再生は、最低弁済額が100万円。
私の借金は150万円だったので、個人再生をしても50万円カットにしかならず、カットできた50万円は個人再生の費用でほとんどプラマイゼロになってしまうからです。

個人再生費用の相場は、30〜50万円。それ以上かかる場合もあります。
私が今選ぶなら?
もし、あの頃の私が借金500万円くらい抱えていたら、自己破産を選んでいたかもしれません。
めぼしい財産もないし、官報に住所や氏名が載るといっても、別に誰も興味ないと思うw
反対に今、私が借金500万円くらいあったとして、債務整理をするなら、それでもやっぱり自己破産ですかね…。
家は私名義じゃないし、家だけではなく、私名義の高価な財産はなんもないのでw
ただ、個人事業主なので、自己破産を選んだら「管財事件」になってしまうのがちょっとしたデメリットではあるのかな🥺
もし旦那の借金が発覚して、その金額が500万円とかであったら、個人再生をしてもらいます。家はまだ手放したくない🥺
個人的な考えとしては、こんな感じです。
このあたりは、依頼先の先生によっても意見がわかれてくるところなので、ある程度自分の希望を明確にしておいて、それに沿ったやり方でやってくれる先生と巡り会うのがベストだと思います。
以上です。
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