なつこです。
私は今保険証を持っていません。
先月末に組合の保険証の有効期限が切れ、10月に新しい保険証の予定なのですが、保険料を滞納してしまっているばっかりに新しい保険証が届かないのです。
自業自得です。。
例年、10月15日に入る児童手当を保険の支払いに回して保険証を手に入れるのですが、実は今日病院に行かなければならなくなってしまって。
とりあえずクレジットカードもあるし、10割負担になるけどしょうがないか、って思っていたらワナがありました。
- 健康保険証が手元にないけど病院に行こうと思っている人
- 健康保険証が届かなくて資格証明書で病院に行こうと思っている人
- 絶賛、健康保険料を滞納中
このような人向けの記事です。
なつこの実体験を元に、健康保険証なしで病院にいった時のことを書きますね!
健康保険証がない場合10割負担で診察代を払う必要がある
健康保険証を所持しないで病院に行くと、通常は保険証を使って3割のところ、10割の金額で払う必要があります。
簡単に言うと、通常のお会計が3000円のところ、10000円を持っていく必要があります。
しかし、これはあとからお金を返してもらうことができます。
条件は、
です。
仕組みとしては、一旦病院に10割負担の金額を払っておいて、あとから保険証の提示と引き換えに、一旦全額返してもらってから、3割負担で精算すると言う仕組みです。
あくまでも10割負担時に医療機関に渡すお金は「預り金」となります。

当月末までに保険証を持っていけば、3割負担で再計算してくれます。
健康保険証がなくても、資格証明書があれば3割負担で支払いOK
もしあらかじめ病院に行くことが決まっていれば、保険事務所に問い合わせて資格証明書をもらっておくことも可能です。
「資格証明書は」それ自体が保険証と同じ効力があるので、持っていくだけで3割負担でお会計ができます。
この際に、当月末までに保険証の原本を持っていく必要はありません。
資格証明書はこれです。

これが資格証明書。保険証がなくてもこれがあれば3割負担でOK
ただし、資格証明書の効力は交付日より14日となっています。
これを過ぎると、ただの紙切れとなってしまって、3割負担で支払いができなくなるので注意してください。
ネットでは「資格証明書」だと10割負担になる。って見たんだけど、それは間違い。なつこは産婦人科、耳鼻科、整形外科、小児科で資格証明書を使って3割負担の会計でした◎
【注意】健康保険証がないときはクレジットカード決済ができない
最近では病院でもクレカ決済ができるところが増えてきました。
大病院から個人病院まで、普通にクレジットカードが使えます。出産育児一時金を直接払いではなくあとから現金で受け取る形にして、出産費用をクレカで払ってポイントを大量ゲットというのは有名な裏ワザです。
そんな便利な使い方できるクレカ決済ですが、10割負担で後日保険証を持って返金してもらう場合、クレジットカードが使えません。
10割負担で会計をする場合、先程も言ったように「預かり金」と言う形になるので、現金のみとなってしまうのです。
なので、保険証なしで病院に行く場合は、多めに現金を持っていくようにしましょう。
これ個人病院だと、やりとりが恥ずかしい。大きな病院の方がいいかもです。
健康保険証なしで病院にいく場合は現金を多めに持って行こう
ということで、保険証がない場合は一度10割負担で医療機関に払う形になるので、現金は余分に持っていきましょう。クレカ使えないことはお忘れなく。
時間に余裕があるのであれば、保険事務所で「資格証明書」を発行してもらうのも1つの手です。そうすると、わざわざ病院に2度行く手間が省けます。
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