借金を返済しないでずっと放置をしていると、時効か差押のどちらかの結末となります。
現実には「時効」で逃げ切れる人というのは微々たるもので、多くが「差押」を食らうことになります。
給料が差し押さえられる場合、会社員の人は不安ですよね。
同じように、自営業や個人事業主も、収入はどうなるのか気になると思います。
そこで今回は、「給料の差し押さえ」に焦点を当てて、私の経験も踏まえ、まとめていきたいと思います。
実際に差し押さえまでに裁判所から2通のお知らせが届く
なつこは2度差押を食らっています。
エステサロン120万円はキューズというエステサロンの契約でプライムファイナンスという債権会社です。
そして、エポスカード(エムアールアイ債権回収)も危うく差押になるところでした。
エポスカード滞納の記事を見てもらうとよくわかると思うのですが、差し押さえになるには段階があります。
それは下記の通り↓↓↓
- 裁判所から支払督促が届く
- 支払督促の到着日より2週間後に仮執行宣言付支払督促申立書が届く
- さらに2週間後に差押強制執行となる
無視していると、2週間おきに裁判所から段階を踏んで通知が届きます
つまり、裁判所から支払督促が来た時点で、差押のカウントダウンが始まります。
裁判所からの手紙は本当にドッキリします・・・。
この期間でなんとか支払いをしたり、和解をしたりしないと、差押が強制執行されることとなります。
上記の私の3例では、
- エステローン
→給料差押が強制執行 - 住民税滞納
→行政なので裁判所を介さず差押事前予告書が来た後、預金口座押さえ - エポスカード
→他の消費者金融での借金も合わせ債務整理を依頼。差押回避
という結末になっております。
差し押さえの対象になるものは
基本的には以下のものが差押になります。
- 雇用されている人は給与、自営業者の場合は報酬
- 預金口座
- 不動産
- その他財産(自宅や車や価値のあるもの)
会社に勤めている毎月安定的にお給料が出ている会社員は、給料が差し押さえの対象に。
無職、自営業、個人事業主の人は預金口座、不動産、その他財産が差し押さえの対象になります。
(この限りではありません!)
会社員の給料は全額差し押さえられるワケではない
正社員・契約社員・アルバイト・パートなど雇用されている人が借金を滞納して差し押さえとなるときに、まずは「給料」が差し押さえられます。
というと、全額差し押さえられるの???と不安になる人も多いですよね。
全額給料が差押さえられたら、路上生活を余儀なくされてしまいます・・・。
でも安心してください。
給料は全額差し押さえにはなりません。
実は給料の差し押さえは、最低限の生活ができるように、給料のおよそ4分の1が差押できるとされています。
(法定控除額が給料天引きとなっている人は、それを除いた合計額の4分の1ということになります。通勤手当も除きます。)
※法定控除額とは
所得税、住民税(市県民税)、社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)のこと
残りの4分の3の金額は生活費として手元に残しておくことができます。
給料額によって差し押さえられる金額が変わってくる
もらえる給料額は人によって差があります。
単純に4分の1が差し押さえ対象だと、元々のお給料額が少ない人にとっては全然手元に残らずかなり切羽詰まりった状況になりますよね。
逆にお給料が高額の人であれば4分の1でも結構手元に残るのでそこまで痛くないのも事実です。
これではかなり不公平ですよね??
ということで、給料の差押には政令で決められたボーダーラインというものがあります。
毎月1回お給料が入る「月給制」の人の場合は、そのボーダーラインが44万円になります。
法定控除額と通勤費を除く、給与支給額の合計額が…
- 44万円を越える場合は、33万円を超えた金額すべてが差押対象。
- 44万円を下回る場合は、4分の1が差押対象。
ということになります。
生きていく上で必要最低限のお金は差し押さえされません!(安心!)
(例)
法定控除額を除いた給与額が…
18万円の場合→18万円×1/4(-25%)=4.5万円が差押。
36万円の場合→36万円×1/4(-25%)=9万円が差押。
60万円の場合→60万円-33万円=26万円が差押。
ボーナスや賞与がでる会社もあると思いますが、その場合も上のルールが適用されて支給ということになります。
自営業、個人事業主の場合は口座が差し押さえになる!
自営業や個人事業主の場合は「給与」ではなく「報酬」となるので、上記のようなルールは適用されません。
もし自営業や個人事業主が差し押さえとなった場合には、預金口座や事業用口座が差し押さえの対象となることが多いようです。
そして、上記の「4分の1」「44万円」のルールも適用外となるので、差押強制執行となったらそれなりの覚悟が必要となってきます。
フリーランス、自営業、個人事業主、無職は覚悟しておこう…!
なつこは専業主婦時代にゆうちょ口座が差し押さえられました。
差し押さえを回避するには債務整理か、和解のどちらか
先述したように、差押に至るまで、①支払督促→②仮執行宣言付支払督促申立書と、いくつか段階があります。
また、裁判所から連絡が来るまでにも、相手の会社から何回も督促の連絡が来ることになります。
私の場合は、仮執行宣言支払督促申立書が届いた時点で、司法書士事務所に連絡をして債務整理の依頼をしました。
依頼後、しばらくしてから裁判所より「相手の会社から申立が取り下げられました」と連絡があって、無事に差押を回避することができました。
参考エムアールアイ債権回収より裁判所から支払督促
ですので、まずは絶対に弁護士・司法書士に間に入ってもらいましょう。
あなたが会社員かそうでないかによって差し押さえは変わってきます。
最後に、会社員と自営業の差し押さえのルールについて簡単にまとめます。
雇用されている人は、
- 法定控除額と通勤手当を除いた給与額が44万円を下回る場合は4分の1が差し押さえ
- ↑の44万円を上回る場合は、33万円を超えた金額のすべてが差し押さえ
自営業、個人事業主は、
- 給与ではなく「報酬」なので、会社員と同じルールは適用されない。
- そのため、本人名義の口座と事業主口座が差押
ざっくりですが、借金滞納での差押はこういう感じになります。
そして、差し押さえを回避するには裁判所からの仮執行宣言付支払督促までに、自ら裁判所に申立をするなり債務整理を依頼するなりしてアクションを起こす必要があります。
なつこは、債務整理を依頼したら114万円の借金が70万円に減りました!
私はエポスカードの支払を2年間滞納していたら、とうとう裁判所より仮執行宣言付支払督促申立書が届いてしまいました。
届いた書類に記載されている金額は、遅延金なども含め114万円。
しかし、司法書士に間に入ってもらったことによって、遅延金などがカットされ70万円までに引き下げられました。
もし裁判所に自分で直接申し立てをしていたら、114万円のまま支払をすることになっていたと思います。
もし現在あなたが裁判所より「仮執行宣言付支払督促申立書」が来ていても、まだ借金を減額する余地は十分にあります!
そして、少しでも負担のない借金返済をして1日でも早く負債のない明るい生活を送りましょう!
債務整理のやり方などはこちら(体験談)⇩
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