任意整理をストレートに返済できる人は、全体の5割程度という話をどっかで聞いたことがあります。
先生のブログだったかな?うちの事務所では8割程度の方が問題なく完済しているそうです。
では、任意整理で完済できなかった人は一体どうなるのか?
その一つの対処法として、任意整理の「再和解」というものがあります。
今回は任意整理の再和解についてまとめました(*´ω`*)
任意整理をしたけど支払いが苦しい…
毎月の支払いが苦しくてせっかく勇気を出して任意整理の手続きを決めたのに、それでも支払いが苦しいという人は一定数います。
任意整理は平均5年の返済が続きますので、途中で収入が下がったり、妊娠出産や介護で仕事を辞める必要があったりなどで、どうしても返済が難しくなってしまうことがあります。
自分ではどうしようもできない原因で、返済が止まる人は少なからずいる。
そういう場合の対処法法として、任意整理の「再和解」というものがあります。
任意整理の「再和解」とは?
任意整理の「再和解」はその名の通り、再度の和解交渉をすることです。
通常、任意整理をすると将来利息カットで元金のみを3年〜5年で返済していきますが、再和解は残金をさらに3年〜5年の分割にしていく方法。
例えば300万円を任意整理すると、60回(5年)分割であれば毎月5万円の返済となります。
2年返済すれば元金は120万円減っていて、残りは180万円。
この残りの180万円を再度、3年〜5年の分割で任意整理をしていくイメージです。
任意整理の再和解の流れ
私が事務所で見たケースは、以下の流れでした。(5枚のカードを任意整理していて、弊所で返済管理中)
- 2ヶ月滞納で懈怠約款(けたいやっかん)に該当(期限の利益喪失で一括請求となる)
- 各社に連絡して再和解必要かどうか聞く
- 再和解が必要であればご本人と調整して、事務所がカード会社と再和解交渉
カード会社によっては「1ヶ月分払ってくれるならとりあえずオッケー」って言ってくれるところもある。厳しいところは1日遅れただけでもアウト。再和解が必要。
再和解は従前の内容で話がまとまることが多いです。
ちなみに、返済管理をしていない場合(つまり自分自身で返済をしている場合)、2ヶ月滞納すると直接カード会社から一括請求の連絡がきます。
その時に自分で交渉する必要があります。
任意整理の支払いが苦しい時のその他の対処方法
再和解以外にも、任意整理の返済が苦しい時の対処方法はあります。
- 返済代行・返済管理を中止する
- 自己破産や個人再生に切り替える
返済代行・返済管理を中止する
任意整理は和解したらその後代理人の司法書士や弁護士が辞任するケースと、そのまま完済まで代理人が続くケースと2つあります。
代理人が続くケースでは、手数料がかかっているのが通常です。
1社あたり1ヶ月1000円前後の手数料が発生しているのが一般的。5社のカードを任意整理すれば1ヶ月5000円近くの手数料ですね。
この手数料をカットすることで、多少は節約が可能です。
和解後の返済はいくら払っているのか、まずは把握してみて、その金額を節約してなんとかやっていけそうであれば、中止するのも一つの手段と言えます。
自己破産や個人再生に切り替える
それでも返済がやっぱり難しい…という場合は、自己破産や個人再生を検討しましょう。
ざっくりですが、個人再生は最大80%の元金カット。住宅ローンは残せます。
自己破産は借金ゼロですが、住宅ローンのある家は残せません。
いずれも裁判所の手続きとなります。
収支状況的に返済が難しそうであれば、破産や再生を検討する形となります。
まとめ
任意整理が払えなくなっても、なんとかできる手段はあるから大丈夫!
代理人がまだついている状態であれば、弁護士・司法書士に相談してみてください٩( ‘ω’ )و
次に読みたい任意整理シリーズ٩( ‘ω’ )و
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