なつこです!
先日、貸金業務取扱主任者の試験が終わりました。
この試験では「時効」についても触れられています。
時効には「取得時効」と「消滅時効」があって、借金が消えるのは「消滅時効」のほう!
事務所においても、時効の援用手続きの書類に触れる機会もあったので、勉強のおさらいがてら、借金の時効(消滅時効)についてまとめました。
※時効にはいろいろあるけれど、今回はとくに「借金」の時効について焦点を当ててまとめていきます。
時効とは
先でも触れましたが、今回は「消滅時効」について解説します。
消滅時効は、一定期間が過ぎることで権利が消滅することを指します。
例えばアコムから借金をしていたとします。難しい用語ですが、この借金は「貸付債権(かしつけさいけん)」と呼ぶそうです。
貸付債権の消滅は、民法で以下の期間で消えると決まっております。
- 権利行使できることを知った時から5年
- 権利行使ができる時から10年
※どちらか早い方で消滅。
えっと、なに言っているかわからないと思います。私もこれ理解するのに苦労しました。何が違うねんっていう。
借金の時効援用手続きの現場では、「5年」です。細かく説明すると非常に読みづらくなってしまうので、ひとまず「借金の時効は5年」ってだけ覚えておけばいいと思います。
ちなみに損害賠償請求権は20年らしい。人の命に関わることなので、短い期間で消えてしまってはやるせないもんね。
時効の要件
借金の時効は、「びた一文も払わない&借金があることを認めない」これを5年間続けることで借金の時効の権利がゲットできます。
実際は時効援用手続きをしないと借金はゼロにならないので、「時効の権利をゲット」という言い方をしています。
この5年の間に、あることをしてしまうと、時効のカウントが止まってしまったり、伸びてしまったりします。
次でそれぞれ解説します。
ある事柄が起きると時効の期間が伸びてしまう
借金をびた一文払わず、5年の月日が経てば、晴れて時効となります(厳密には、支払う権利をなくすためには後に説明する援用手続きが必要)。
しかし、あることが起きると、時効までのカウントがゼロになります。
借金の時効のカウントがゼロになる要件は3つあります。
- 裁判上の請求により権利が確定した(勝訴判決が確定した等)
- 強制執行手続き等を実施し、終了した
- 債務者が債務を承認した
借金は裁判が絡むと、いったん時効のカウントは止まります。(次で解説する「時効の完成猶予」というもの)
その裁判でなにかしらが決まります。
例えば私はエステローンを滞納して給料が差し押さえになりました。
差押えされる前には裁判所からおそらく支払督促かなんかが届いていたと思います。(怖くて封筒開けていないから実際は謎w)
支払督促、差押、いずれもここで時効のカウントはストップして、新たなカウントが始まります。
2年滞納していたとして、支払督促がされてしまったらそこで2年の時効のカウントはリセットとなります。判決が出て、それでもお金を払わなかった場合、そこからまた新たな時効のカウントがはじまります。
ある事柄が起きると時効のカウントが止まる
上記は時効のカウントが更新される要件でした。
それとは別に、時効のカウントが一時停止する要件もあります。
一時停止している間は、カウントは進みません。2年滞納→一時停止の要件→終わったら再度2年からカウント開始。。という流れです。
時効のカウントがストップするのは以下の事由。
- 裁判上の請求
- 支払督促
- 訴訟上の和解・調停
- 破産手続き、再生手続きまたは更生手続き
- 強制執行・担保権の実行・担保権の実効としての競売・財産開示手続き
- 仮差押え・仮処分
- 催告
- 権利についての協議を行う旨の書面による合意
- 天災その他避けることのできない事変
それぞれ期間は異なりますが、その事由の終了時、もしくは3ヶ月〜6ヶ月くらいが時効のカウントがストップする期間となっています。
これを「時効完成の猶予」と言います。
時効の援用手続き
借金を最後に支払った時から5年経ったかもなと思えば、時効の援用手続き開始です!
流れとしてはざっくりこんな感じです↓
- 手続き開始
- 各社から債権調査票の取り寄せ(1〜3ヶ月くらい)
- もろもろの確認(本当に5年経過しているか、訴えられていないか?)
- 確認すべきことが終わり、援用手続きへ
- 内容証明郵便にて書類を送付
- 各社が書類を確認後、時効成立
こんな流れです。
時効したら信用情報は消える?
時効援用手続きをすると、これまで信用情報に残っていた記録はきれいさっぱりなくなります。
存在自体が消えるそうなので、何事もなかったかのようになります。つまりスーパーホワイト!
ただ、一部の債権者は信用情報の記録を消してくれないそうです。
消してくれない信用情報はおそらく保有期限まで残ると思うのですが。。ちょっとそのあたりは不明です。
ただ、時効って最終弁済日から5年なので、ある意味、イコール保有期限だと思うんだよね。どうなんだろう??
ちょっとこのあたりは謎です…
ご参考までに、ブラックで開示したCICシリーズ↓
以上が、借金における時効の要件&手続きの流れでございます。
まとめ
事務所では、債務整理ほどじゃないけど、一握り時効の案件はあります。
借金複数社がすべて時効だったり、5社のうちの1社だけが時効だったり。
「1社のみ時効かもしれない」という時は、ひとまず1社は時効手続きをして、その他は任意整理をするなどして借金が返済できるようにしていきます。
時効は5年ですが、その間に訴えられたり、払いますっていうとアウト。
もっと言うと、「払います」だけではなく、「借金があること知っていますよ」というのもアウトらしい。(これを債務承認という)
参考になれば幸いでございます。
次に読みたい債務整理シリーズ↓
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