なつこです٩( ‘ω’ )و
今回はSNSにいる個人間融資について。
個人で繰り返し融資をする場合は、「貸金業」として登録する必要があるそう。
今回は、貸金業とはなにか?SNS個人間融資を詐欺と見分けるためのポイントをまとめました。
貸金業とは
貸金業とは、その名の通り「お金を貸す業務を行う」こと。銀行以外のノンバンク系、すなわち、アコムやプロミスなどの消費者金融、クレジットカード会社があてはまります。
貸金業として営むためには、以下の要件があります。
貸金業務取扱主任者の資格取れば「私も個人間融資で貸付ができるようになって、今度は利息取れる側になれるじゃん😍」って思ったんだけど、要件として「純資産額5,000万円以上」が必須だったw pic.twitter.com/jKMeBdKkaf
— なつこ🧚♂️ブラック主婦/勉強中 (@ntk55hensai) August 16, 2023
- 貸金業務取扱主任者という国家資格に合格する(営業所50人につき1人の資格者を置かなければならない※常勤必須)
- 純資産額が5,000万円以上であること
- 個人であれば、貸金業申請者が貸付けの業務(ノンバンクや金融機関)に3年以上従事した経験がある
- 指定紛争解決期間(ADR)と契約する
- 指定信用情報機関(ブログではおなじみJICC、CIC)に加入すること
- 貸金業法第6条第1項各号に該当しないこと
参考:https://www.j-fsa.or.jp/association/start/
「貸金業法第6条第1項各号」には、貸金業に登録できない人の例が挙げられています。
画面の都合上、一部を抜粋⇩
参考:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC1000000032
こういう場合は貸金業に登録しないとダメ
- 反復継続する意思を持って金銭の貸付けを行う
- 不特定多数が閲覧可能なSNS等で「お金を貸します」「融資します」などと書き込んで契約の締結を勧めること
①は、個人でも貸金業に登録してないとダメ。
②は貸金業法で規制されている「貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすること」に当てはまる可能性があるため、貸金業に登録していない人はやっちゃいけないやつです。
参考までに、金融庁の個人間融資の記事を貼っておきますねー!
SNSにいる個人間融資はどうなの?
SNSにいる業者が、実際に貸金業、CIC、JICCに登録してればセーフです。
実際に調べてみるといいかもしれません。
- 【金融庁】登録貸金業者情報検索サービス
https://www.fsa.go.jp/ordinary/kensaku/ - 【CIC】加盟会員検索(主にクレジット会社。街金は出ない)
https://www.cic.co.jp/cic/member/inclusion/index.html - 【JICC】加盟会員検索
https://www.jicc.co.jp/membership-search
お金がないと適切な判断ができず、どうしても怪しいところにひっかかってしまったり、むしろ自らよしとして個人間融資を使おうとすることもありますが、やめましょ。。
何されるか、わからないですから。危ないです(´・ω・`)
お気をつけくださいませ。
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