専業主婦が自己破産をするとどうなる?旦那バレや破産できないケースなどもまとめて紹介。

債務整理
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専業主婦の私が妊娠中に債務整理を検討した時、一番の候補だった債務整理が「自己破産」でした。

自己破産って聞くと、もはや自分が犯罪者にでもなったような気分になりませんか?

しかし、自己破産は法に則った正しい借金解決の道の1つなのです。

とくにあなたが専業主婦である場合、自己破産をするといろいろ思い悩む部分もあるのではないでしょうか?

「家族に迷惑がかからないかな?」

「夫に内緒で借金をどうにかしたいけど、バレるのも心配」

……めちゃめちゃわかります。

そこでこの記事では、実際に専業主婦で自己破産をしようとした経験から自己破産とはなんなのか?をまとめて行きます。

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自己破産とは借金がゼロになる債務整理の方法の1つ

自己破産とはなにか?

ざっくり説明すると…

裁判所を通して破産申立を行い、免責が下りたら全ての借金が0円になる

ということになります。

専業主婦のあなたが今、何百万、何千万円と抱えている借金。

裁判所に「支払い能力がありません」ということを申立して、裁判所で支払い能力がないことが認められれば借金の返済をしなくてもよくなるのです。

もちろんこれにはメリット・デメリットがあります。次で、自己破産のメリット・デメリットをみていきましょう。

専業主婦が自己破産するメリット

借金が0円になる

言わずもがなですな、借金について悩んでいる人の借金が0円になるというのは人生大逆転とも言えるくらいの大きな出来事です。

給料日が来ると思いませんか?

はあ〜今月も現金が残らない・・・

「子供の服が買えない・・・」

「今日も安いお肉しか買えない・・・」

「お金がないから日々の生活が全然楽しくない・・・」

などなど。

しかもお金の悩みって給料日前だけではなく、借金していると常に頭の中のほとんどの割合で悩んでいて、ツラいですよね。

自己破産をすればこんなことで悩むことはもうなくなるのです。

今、毎月の返済額はいくらですか?

その返済額分浮いたら何ができますか?

今までできなかったこと、もしかしたらできるかもしれません!

おいしいお肉を買ったり、子供におしゃれな新品の服を買ってあげたり、なんなら自分も美容院でリフレッシュしてみたり・・・少し人生が潤うかもしれません。

ただ、この人生の潤いを得るためには多少の苦痛が伴います。それがその次の自己破産のデメリットです。

専業主婦が自己破産するデメリット

借金をゼロにするだけあって、専業主婦が自己破産をするデメリットはたくさんあります。

  1. 新規借り入れ・クレジットカード発行はおよそ7〜10年できない。
  2. 官報に住所・氏名が載る
  3. 一定の職に就けない
  4. 旦那に話す必要がある
  5. 住宅・車がある場合は手放さなければならないケースも
  6. 保証人がいる場合はそちらに一括請求がいく
  7. 税金は帳消しにならない

かなり多いです!

それだけ、専業主婦の自己破産のというのは一大事なワケです。(借金がチャラになるくらいですからね。)

上記の自己破産のデメリットは専業主婦とって最低最悪のケースになる可能性もあるかもしれません。

詳しく1つずつ見て行きましょう。

デメリット1.新規借り入れ・クレジットカード発行は5年〜7年できない。

自己破産をすると、いわゆる「ブラックリスト」扱いになります。

信用情報機関に、自己破産をした記録が5年〜7年にわたって掲載されます。

そのため新たに消費者金融でお金を借りることや、クレジットカードを新規で作ることはほぼ不可能となります。

もちろん、銀行のカードローンやショッピングローンも利用できません。

以下が信用情報機関のサイトです。
こちらから自分の信用情報が開示できるようになっています。

信用情報開示しようと思ったら、たくさんの壁がありました。ブラック人間には厳しい件

デメリット2.官報に住所・氏名が載る

官報というのは

官報(かんぽう)は、国、即ち政府の機関紙である。国としての作用に関わる事柄の広報および公告をその使命とする。「官」とは中央政府のこと。

官報は一般人が見ることはほとんどないとのことです。

確かに私たちが普通に生活していて、官報を好き好んで目を通すことってないですよね。

一応ネット検索でも官報を閲覧できますが、情報量も多いので、例えば

「〇〇さんちの奥さん、自己破産のウワサがあるみたいだけど本当かしら〜?」
「あら〜そうなの????いやね〜(家帰って官報で調べてみようっと!)」

と誰かが調べようと思って調べても、ピンポイントで名前・住所を探すのって難しいんです。

ということで官報に名前・住所が掲載されても知人に身バレする心配というのは低いです。

あともう一つ気をつけてもらいたいのが、この官報を見て「ヤミ金融業者がDMを送りつけてくる」ということです。

私はこれが嫌で自己破産から任意整理に切り替えたくらいです。

闇金業者が自分の個人情報を持っているとか、想像しただけでゾッとしません?

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個人間融資はダメ、絶対!どんだけヤバイか超カンタンに説明するよ!
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デメリット3.一定の職に就けない

自己破産の申立をして、免責が下りるまでの期間は一定の職に就けなくなります。

その職業というのは、士業・公務員・保険の外務員・旅行業者などです。

士業というのは、
弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社労士・弁理士・土地家屋調査士・通関士・宅地建物取引士
これらの士業は法律で「免責が許可されるまでは登録できない」ことになっています。

専業主婦でこれから上記の職業に就くことを考えている方は注意しましょう。

破産申し立て~免責が下りるまでは大体6か月前後です。

通常のアルバイト(ファミレスやコンビニの店員など)は制限がないので、働いてもOKです。

デメリット4.配偶者に話す必要がある

ご主人に内緒で自己破産をしたい!という人にはガッカリなことなのですが、場合によってはご主人に相談が必要です。

自己破産をする際、詳しくは下記で説明しますが、ご主人の「給料明細」や「所得証明」が必要となって来ます。

銀行口座が必要な場合もあります。

例えば家計をご主人が管理していて、給料明細などを渡してもらえない場合は、明細を渡してくれるように頼む必要があります。

自己破産は裁判所側が「この人はこの金銭状況じゃ返済ができない」というのを認めて初めて免責が下ります。

その金銭状況というのは、他でもないご主人の収入を見て判断することになります。

さらには「家計簿」も必要となって来ます。

毎月どのくらい家賃・光熱費がかかっているか、食費はどれくらいか、医療保険はどれくらいかなど・・・・

つまり、「返済能力がない証明」をする必要があるのです。

3ヶ月ほど収支を記入する必要がありますので、専業主婦が自分の判断で自己破産をしようとしても、配偶者の協力が必要なケースがありますので、内緒で自己破産は厳しくなります。

デメリット5.住宅・車がある場合は手放さなければならないケースも

借金が0円になる『自己破産』をするわけです。

本来なら「借りたものは返すの義務」ですよね。

ですから安易に自己破産する前に、「所有している財産がお金になるのであれば、それを返済に充てる」というのが筋になります。

身近なところではマイホームや車でしょうか。

夫婦共同名義でのマイホームは手放す必要があります。夫だけの名義ならそのままでも大丈夫。
家が賃貸の場合は、手放す必要はありません。

車の場合、ローン残高がある場合はローン会社に引き上げられます。
※登録から5〜7年以上経過している車はほぼ価値はないので、そのまま手元に残しておけます。

デメリット6.保証人がいる場合は、破産後そちらに一括請求がいく

最近では消費者金融も保証人なしで手軽に借りれる時代になりました。

しかし、借り入れやローンの際に保証人をつけている場合は、自己破産が決定した後に、保証人に一括請求がいくので注意しましょう。

ありがちなのが、奨学金が残っている人。

自己破産すると同じく保証人に請求がいくので、自己破産を考えている場合は注意が必要です。

保証人になるといろいろややこしくなるので、保証人はなるのもお願いするのもやめましょう。

デメリット7.税金は帳消しにならない

結婚して専業主婦になって、よくありがちなのが税金の滞納です。

前年度はバリバリ仕事をしていてその時の税金の支払いが今になって届いて、専業主婦であるために払えず支払い困難に陥るケースです。

私も旦那とともに、過去に住民税の差し押さえをくらいました。

税金というのは国民の三代義務の1つです。
国民の三代義務・・・教育・勤労・納税
ですので、発生している税金については、いくら自己破産をしても帳消しにはなりません。

すなわち、税金はどうあがいても逃れられないもの。

勇気を出して、お住まいの自治体の納税課に相談に行くようにしましょう。

私も差し押さえを食らってから初めて役所に相談に行ったのですが、分割の相談に応じてもらえましたよ!
(役所だし、冷たい対応かな・・・って思ったのですが、人によります!)

専業主婦が「自己破産」で免責が認められないケースもある

さて、ここまでで何回か「免責」という言葉が出て来ていますが、この意味はご存知でしょうか?

免責=責任の免除。

つまり、本来ならば責任を持って借金を返済していかなければならないが、それを免除(=なしにする)ということになります。

自己破産は、裁判所に申立てをして、免責が下りたら晴れて借金の返済が帳消しとなります。

しかし、免責が下りなかったらどうでしょう?

実は免責が下りずに自己破産ができないケースも存在するのです。

その理由は、借金の背景にあります。

例えば、日々の生活費の補填や、医療費の支払いなどは免責が下りますが、ギャンブルや浪費のための借金といった場合には、実は免責が下りないこともあるのです。

私が司法書士に相談したとき、通帳のFXの取引を見て、「FXはちょっと厳しいかもしれないね〜」といっていたので、投資関連ももしかするとちょっと危ういかもしれません。

自己破産を考えている方で免責が下りるかどうか心配な場合は、無料相談を利用して、弁護士・司法書士に聞いてみましょう。

専業主婦が自己破産のをするときの流れをチェック

さて、ここからは実際の「自己破産」の流れについて見て行きましょう!

(1)弁護士・司法書士に無料相談

自己破産を検討していなくても、まずは

「自分にあった債務整理はなんだろう?」
「借金はいくらくらい減るの?」
「弁護士・司法書士費用は分割にできるの?」

・・・などなど、気になることがあれば、無料相談をしてみましょう。

できれば、同じ内容の相談を複数社に持ちかけて見るのがコツです。

弁護士・司法書士事務所によって対応は様々。

メールでの対応を見て、自分に合いそうだな、ここにお任せしたいな、と思ったところで債務整理を行う方が精神的にも安心できますよ。

実際に私も4社に相談をしてみました。

(2)いざ、面談へ!

メールや書面だけで債務整理を完結できることもあるようですが、私も旦那も債務整理の際は面談へ伺いました。

弁護士・司法書士によっては、自宅まで来てくれたり、メールや書面だけで完結する場合もありますので、ホームページなどでチェックして見ましょう。

面談の際は、

  • 身分証明書
  • クレジットカード/消費者金融のカード
  • ↑の契約書(あると良い。なくても問題ない)
  • ハンコ(その場で債務整理をお願いする場合は必要)
  • 家計簿(なくてもOK。ただ毎月どれくらいの出費があるかはその場で算出できるようにしておくと良いです。)

これらを用意して行きましょう!

余談ですが、私が面談に行った時は当時1歳の子供がいたので、おもちゃやお菓子を持って行きました(笑)

司法書士の方も和んでいて、とてもよかったです。

(3)自己破産の依頼

面談をしてみて、「ここにお願いしよう!」と思ったら、その旨を伝えます。
私は無料相談のあとに即座に依頼しました。

依頼した翌日には、取り立ての電話もストップ。

前日まで1日2回、3社からかかって来ていた電話がパッタリ鳴り止むだけで精神的にもだいぶ楽になった記憶があります。

もうこの時点で、債務整理をお願いした甲斐があった!!と思いました。

(4)自己破産の費用

費用は弁護士・司法書士事務所によってかなり差があります。

私の時は、件数に関わらず一律20万円でした。

場合によっては1社〇万円〜という料金体系であることも多いので、こちらもあらかじめホームページなどでチェックして見てくださいね。

そして、心配なのが費用の支払いですが、分割払いOKのところが多いです。

しかも、初回の支払いも次の収入があった時まで待ってくれるなど、柔軟に対応してくれます。

まれに、無料相談→その場で契約→その場で10万円払うなんて流れもあるので、こちらも事前に無料相談で聞いてみるといいでしょう。
(↑ちなみにこれは私の父の体験談です。)

(5)自己破産の手続き

費用を分割で払いながら、破産申立てに必要な書類を用意して行きます。

自己破産の必要書類は裁判所によって違う!

必要書類というのは裁判所によって若干変わって来ますが、私の住んでいる横浜市は以下のようになっています。

〜共通〜

  • 住民票(300円)
  • 通帳の写し(直近1年分)
  • ライフラインの支払い方法
  • 委任状

〜場合によって必要〜

  • 生命保険証書・解約返戻金計算表・解約返戻金の使途に関する報告書
  • 自動車登録証・車検証・見積書(ローンが残っていない場合)
  • 給料明細(直近2ヶ月分)・源泉徴収・課税(非課税)証明書300円)
  • 登記簿謄本(持ち家の場合、600円)
  • 賃貸借契約書(賃貸の場合)
  • 受給証明書(生活保護・失業保険・児童手当や公的な年金などを受けている場合)

これらを用意します。

手数料がかかるものもありますので、それらに2000円ほどかかると見ましょう。

場所によっては戸籍謄本が必要なところもあります。

破産申立て

必要書類の記入・用意が終わったら、いよいよ破産申立てです。

破産の申立ては弁護士・司法書士の先生が直接裁判所に出向いて行ってくださいます。

私たち側で何かをすることはありません。

申立てを行なった当日〜数日後には、破産手続開始→開始決定となります。

ここから、先ほど述べた一定の職業に就くことは出来なくなりますので注意しましょう。

免責審尋(尋問)

上記の破産手続き開始から約2ヶ月後に免責審尋が行われます。

こちらも裁判所によって変わって来ます。

弁護士・司法書士と一緒に裁判所に出向く裁判所もあれば、書面だけで済む裁判所もあるようです。

私の場合は裁判所に一緒に出向くというのを聞いていたので、書面だけで済んでしまうなんてことがあるとは驚きです。

裁判所に出向く、出向かないで全然気持ちが違って来ますよね・・・。

免責許可決定

免責審尋から約1週間後に、免責許可決定の通知が届きます。(弁護士に届いてから依頼者というのが一般的な流れだそう)

そしてさらに1ヶ月後には法的に免責許可決定がなされ、晴れて新しい生活スタートとなるわけです。

ここまでくれば、先程の一定の職業に面接を受けても大丈夫ですよ!

自己破産か、それとも他の債務整理か。あなたはどうしますか?

自己破産の流れが大体おわかりいただけたでしょうか。

書類を集めたり、場合によっては裁判所に出向いたりと、やることは多いです。

しかしあんなに苦しんでいた借金の支払いがゼロになるというだけでも胃痛が和らぎそうですよね!

私は支払いの電話が鳴ったり、毎月生活費が足りず返しては借りてを繰り返すたびに胃がキリキリしていましたw

裁判所から支払督促が来たときには、胃液が逆流してくるかと思いました。冗談じゃなく。

さて、ここまでで債務整理のうちの1つの自己破産をまとめてきました。

自己破産は借金0円になる代わりに、ブラックリストに7〜10年載るため、新たな借り入れができなかったり、この期間内はマイホームの購入や車のローンを組むことは一切出来なくなります。

それはちょっと困る・・・という人は、任意整理過払い金請求などの債務整理の方法もあります。

任意整理は、引き続き返済をしなければなりませんが、現在よりも支払額が緩和されるケースも多いですし、将来利息がカットされるので、着実に借金を減らせます。

また、整理するものを選べるのが特徴です。

例えば、クレジットカードを3枚持っているけど、そのうちの2枚だけ整理してあとの1枚は残しておくなど・・・。

過払い金請求は、多く払い過ぎている利息がある場合、手続きを踏めばこちらに返還してもらえるものです。グレーゾーン金利で貸し出しを行っていた期間から10年以上経過しているので、こちらは下火になっています。

専業主婦にあった債務整理方法は一概に「これ!」というものがないかもしれませんが、私的には

  • ご主人に内緒でどうにかしたい場合は、「任意整理」
  • ご主人も借金のことは知っているという場合は「自己破産」

が、いいのではないかな〜と思います。

とはいえ、1人で悩んでいても仕方がないとは思うので、まずは弁護士・司法書士に無料相談をしてください!

私のように、放置しすぎて裁判所から支払督促が来てしまったら、もう弁護士・司法書士しか手に負えません。

勇気を出して、無料相談をしてみてくださいね!

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